古物商許可を自分で申請する方法。個人の手順と費用、必要書類、期間
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- 古物ノート編集部
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フリマアプリで仕入れて売る。 リサイクルショップを開く。 中古品を買い取って売る商売を始めようとすると、「古物商許可」という手続きが目の前に現れます。
最初に迷うのは、行政書士に代行を頼むかどうかでしょう。 先に、この記事の結論をまとめておきます。
| 知りたいこと | 答え |
|---|---|
| 自分で申請できるのか | 個人で営業所が1か所なら、できます |
| いくらかかるのか | 申請手数料19,000円(東京都・愛知県の案内で確認)[出典][出典] |
| どれくらい待つのか | 目安40日(東京都の標準処理期間。休日を除く。愛知も40日前後)[出典][出典] |
| まず何をするのか | 自分の売り方に許可が要るか確かめてから、申請書類の作成へ |
つまずきやすいのは、書類の書き方より手前の仕分けです。 この記事では「自分でやること」「ツールで作れる書類」「窓口で確かめること」を仕分けし、そのまま申請書の作成に入れる状態までご案内します。 要否の確認が済んでいる方は、この場で書類の作成から始められます。
その売り方に、そもそも許可は必要ですか
書類より先に、ご自分の売り方を確かめておきましょう。 古物営業法が許可の対象にするのは、古物を売買し、交換し、または委託を受けて売買や交換をする営業です。[出典] ただし法律の同じ条文で、古物を売ることだけを行う営業と、自分が売った物品をその売った相手から買い受けることだけを行う営業は、この対象から除かれています。[出典]
警察庁の解釈基準は、この「営業」を営利の目的で同種の行為を反復継続することと説明しています。[出典] かみ砕くと、営利目的で「売るために古物を買い取る」ことを繰り返すのが典型例です。[出典][出典]
ここで出てくる古物は、「中古品」より少し広い言葉です。 法律の定義では、次の三つが古物にあたります。[出典]
- 一度使用された物品
- 未使用でも、使うために取引された物品
- これらに多少の手入れをした物品
ポイントは二つめです。 いったん誰かが「使うつもりで」買った品物は、未使用のままでも古物として扱われます。[出典] フリマアプリで個人から買う品物も、出品者が自分で使うつもりで手に入れた物なら、新品未開封でもここに入ります。[出典]
なお、船舶、航空機、工作機械などの大型機械類で政令に定めるものは、古物から除かれています。[出典]
愛知県警察のQ&Aでは、許可の要否が次のように整理されています。[出典]
許可が必要な売り方の例です。[出典]
- 転売する目的で古物を買い取っている
- 他の業者が輸入した中古品を、国内で買い取って売る
- 買い取った古物をレンタルに使う
許可が要らない売り方の例です。[出典]
- 自分で使っていた物や、使うつもりで買ったが使わなかった物を売るだけ
- 無償で引き取ってきた物を売る
- 自分が外国で買い付けて輸入した物を売る
線引きに迷うときは、この記事の後半にある警察署への質問テンプレートに、ご自分の売り方の説明を足してしまうのが早道です。[出典]
迷いを残したまま始めるのは危険です。 古物営業法は、許可を受けずに営業した者に「3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」を定めています。[出典] 要否の判断だけは、最初に片づけておきましょう。
費用と期間、申請の全体像
申請は、準備、提出、審査、許可の順で進みます。[出典]
申請手数料は、東京都でも愛知県でも19,000円です。[出典][出典] 愛知県警察は、不許可や取下げの場合も返金されないと明記しています。[出典]
冒頭に書いた40日は、警視庁が公開する審査基準に定められた標準処理期間(審査にかかる日数の目安)で、行政庁の休日を含みません。[出典] 愛知県警察も「申請から40日前後で交付」と案内しており、書類に不備があるとさらに延びます。[出典]
休日を除いた40日は、暦の上ではおおむね2か月です。[出典] 営業を始めたい日から逆算して、早めに動き始めると安心です。
行政書士に代行を頼む場合の報酬は、依頼先ごとに異なります。
どちらで申請しても、警察に納める手数料(東京都・愛知県では19,000円)は変わりません。[出典][出典]
やることを「誰がやるか」で仕分けると、次のようになります。
| 工程 | 自分で行う | ツールが補助する | 警察や役所で確かめる |
|---|---|---|---|
| 許可の要否の判断 | 売り方の整理 | 迷うケースの相談 | |
| 提出先の特定 | 営業所の所在地の決定 | 管轄警察署と担当係[出典] | |
| 申請書類の作成 | 入力と最終確認 | 申請書、略歴書、誓約書の生成 | 記載内容の事前相談 |
| 添付書類の取得 | 市区町村の窓口で取得 | 追加書類の有無 | |
| 提出と納付 | 窓口へ持参 | 受付方法と納付方法 | |
| 許可証の受領 | 受け取りと営業開始 | 交付時の連絡方法 |
ツールで作れる書類と、役所で取る書類
個人申請で警視庁が挙げている添付書類は、次のとおりです。[出典]
申請者本人と営業所の管理者(営業所ごとに1人置く責任者。あとの節で説明します)、それぞれの分が必要です。[出典] 自分が管理者を兼ねる場合にどの書類が1人分で済むか(誓約書だけは兼ねる場合も本人用と管理者用の両方を出します[出典])は、必要書類のガイドで整理しています。
- 略歴書(最近5年間の経歴をまとめる書類)
- 本籍が記載された住民票の写し(外国籍の方は国籍等が記載されたもの)
- 誓約書
- 身分証明書(運転免許証などの本人確認書類とは別物で、本籍地の市区町村が発行する証明書。外国籍の方は添付不要[出典])
自分のページで古物の情報を公開し、取引の申込みを受ける営業をする場合は、これも必要です。[出典]
- URLの使用権限を疎明する資料(そのURLを使う権限があると示せる書類)
外国籍の方は、住民票の写しは国籍等が記載されたものを用意します。[出典] 身分証明書は、外国人には市区町村長の証明書が交付されないため、添付を要しないとされています。[出典]
これらに古物商許可申請書(様式第1号)を加えたものが、提出のひとそろいです。[出典] このうち、当サイトの作成ツールが受け持つのは「書く」書類です。
| 書類 | ツールで作成 | 入手または作成の方法 |
|---|---|---|
| 古物商許可申請書(様式第1号) | 作成できる | フォーム入力から生成 |
| 略歴書 | 作成できる | フォーム入力から生成。管理者が別の人の場合はその分も入力できる |
| 誓約書(本人用、管理者用) | 作成できる | フォーム入力から生成 |
| 住民票の写し(本籍記載。外国籍の方は国籍等記載[出典]) | 作成できない | 住所地の市区町村で取得 |
| 身分証明書 | 作成できない | 本籍地の市区町村で交付[出典]。外国籍の方は添付不要[出典] |
| URLの使用権限を疎明する資料 | 作成できない | 営業形態により異なるため管轄署に相談 |
必要な書類は、営業の形や都道府県のほか、未成年の方の場合(法定代理人に関する書類など)にもこの一覧から増えることがあります。[出典] 提出前に、管轄の警察署の最新の案内と突き合わせてください。[出典][出典]
「書く」書類のほうは、この場で片づけられます。
8つの入力工程と、出来上がる書類の対応
作成ツールの入力は8つの工程に分かれています。 入力を始める前に、次の四つを手元に置くと途中で止まりません。
- 営業所にする住所
- 最近5年分の入退社などの年月(職歴は最大6件まで入力できます)
- 扱う予定の品物のジャンル(古物の区分。あとの工程で選びます)
- 販売や買取に使うURLの一覧(ネットで売る場合)

どの入力がどの書類になるのかは、次の対応表のとおりです。
| 入力工程 | 入力する内容 | 反映される先 |
|---|---|---|
| 1 申請者情報 | 氏名、生年月日 | 申請書の申請者欄 |
| 2 住所 | 住所、電話番号 | 申請書の住所欄 |
| 3 職歴 | 最近5年間の経歴 | 略歴書[出典] |
| 4 営業所 | 営業所の名称と所在地、取り扱う古物の区分 | 申請書の営業所欄と区分欄 |
| 5 管理者 | 管理者の氏名、住所(別の人の場合は生年月日、電話番号、職歴も) | 申請書の管理者欄、管理者用の誓約書、管理者の略歴書 |
| 6 ホームページ | URLの有無、使うサービスとURL | 申請書のURL欄 |
| 7 申請情報 | 提出先の都道府県[出典]、行商の有無、主として取り扱う区分 | 申請書の宛名と行商、区分の欄 |
| 8 確認 | 全入力の見直し | PDF生成前の最終確認 |
表に出てきた管理者とは、営業所ごとに1人選任する、その営業所の業務を適正に実施するための責任者のことです。[出典] 一人で営業するなら自分が管理者を兼ねる形になります(愛知県警察の案内も、申請者本人が管理者を兼ねる場合の書類の扱いを定めています)。[出典] ツールでも「申請者と同じ」を選べば済みます。
同じく表に出てくる行商とは、営業所の外で古物の取引をする営業形態のことです。[出典] 行商の選び方と古物の区分の選び方は、申請書の書き方ガイドでくわしく解説しています。
法人での申請は、このツールとこの記事の対象外です。[出典] 役員全員分の書類が関わるなど、個人申請とは工程が変わるためです。[出典]
提出前に、管轄の警察署へ電話で確かめる
提出先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。 担当の呼び名は一つではなく、警視庁の案内では防犯係、愛知県警察の案内では生活安全課とされています。[出典][出典] 受付の方法や追加書類には地域差があるため、作成と並行して一度電話で確かめておくと、窓口への往復が減ります。
そのまま使える質問の型を置いておきます。
「古物商の許可申請について教えてください。
営業所は〇〇市〇〇町に置く予定です。
1. そちらの署の管轄で合っていますか。担当はどちらの係ですか。
2. 申請の受付に予約は必要ですか。受付の曜日と時間帯も教えてください。
3. 個人申請です。ホームページで案内されている書類のほかに必要な書類はありますか。
4. 申請書は様式第1号で作成します。いま受け付けている様式と同じか確認させてください。
5. 各書類は何部ずつ必要ですか。
6. ネットで販売する予定で、使うURLは〇件です。URLの使用権限を示す資料は、
利用するサービスの場合に何を用意すればよいですか。
7. 手数料19,000円の納付方法を教えてください。」
電話で得た回答は、日付と相手の所属を添えてメモに残しておきましょう。 あとで窓口の説明と食い違ったときに、話を最初からやり直さずに済みます。
許可が出たあとの動き出し
審査を通れば、許可証を受け取って営業を始められます。 古物営業法には、許可を受けてから6か月以内に営業を開始しないことなどが、公安委員会が許可を取り消せる事由として定められています。[出典] 「取るだけ取って寝かせる」計画は、この取り消しの対象になり得ると考えておいてください。[出典]
申請書にURLを届け出てネットで取引する場合は、表示の義務も始まります。 取引に使うホームページに、許可を受けた公安委員会の名称、許可証の番号、氏名を表示する必要があります。[出典] このURLは申請書に書いたものですから、8つの工程で入力した内容がここまでつながっています。
きょう始めるなら、書類の作成から
行政書士に頼むか、自分でやるか。 個人で営業所が1か所なら、答えは「自分でできる」で大丈夫です。 残る作業は、売り方の要否判断、書類の作成と取得、そして窓口への確認の三つです。
このうち書類の作成は、いま始められます。 当サイトの無料ツールに沿って入力すると、個人申請用の許可申請書、略歴書、誓約書(本人用と管理者用)をPDFでまとめて作成できます。 住民票の写しと身分証明書(外国籍の方は身分証明書が不要)は作成の対象外なので、市区町村の窓口で取得する予定だけ先に立てておいてください。
手続きの細部は都道府県と警察署で異なり、この記事は2026年7月27日までに確認した一次資料に基づいています。 提出の直前に、管轄の警察署の最新の案内で全体を確かめてから窓口へ向かってください。[出典][出典]
一次資料
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警察庁 古物営業法等の解釈運用基準(令和8年5月14日通達)
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