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古物商許可申請書の書き方。行商、古物の区分、URL欄で迷わない

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古物ノート編集部
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古物ノート
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古物商許可申請書は、大半が選択式の書式です。 それでも書き始めると、「行商」「主として取り扱おうとする古物の区分」「URL」の3か所で手が止まります。 先に、答えの在り処をまとめます。

知りたいこと答え
どの書式で書くのか様式第1号。個人で営業所1か所なら、その1(ア)、その2、その4の3枚[出典][出典]
基本の書き方該当する数字を○で囲む方式。公式の記載例と見比べながら書けます[出典]
迷いやすい欄行商、主として取り扱う区分、URLの3つ。判断材料はこの記事にあります
手で書かない方法作成ツールに答えると、選択欄に○が付いた申請書PDFを生成できます

この記事が扱うのは判断材料だけで、記事上に入力欄はありません。 氏名や住所などの実際の入力は、作成ツールのフォームでだけ行ってください。

必要書類のそろえ方は必要書類のガイドに、申請全体の流れは自分で申請するときの全体ガイドにあります。 この記事が扱うのは「申請書を書く」ことだけです。 判断に迷わない方は、この場で作成を始められます。

申請書、略歴書、誓約書の作成を始める

申請書の全体像。個人はこの3枚です

古物商許可申請書は、施行規則が定める様式第1号で作ります。[出典] 書く事項(氏名、営業所、古物の区分、行商の別、URLの利用など)は古物営業法第5条第1項が定めています。[出典] 個人で営業所が1か所なら、使うのはその1(ア)、その2、その4の3枚です。[出典][出典] 営業所を複数置く場合は、2か所目以降を「その3」に書きます。[出典]

様式第1号の3枚の構成図。その1(ア)は申請者の氏名や住所に加えて行商の別と主として取り扱う区分、その2は営業所の情報と取り扱う区分と管理者、その4はネット取引の有無とURL。迷いやすい欄は赤で示している

書き方の基本ルールは3つです。[出典]

  • 数字が付いた欄は、該当する数字を○で囲む
  • 最上段と太枠の右側は警察署が記載する欄なので、空欄のまま出す[出典]
  • 個人申請では「代表者等」の欄は記載不要

「行商」欄。営業所の外で取引するかどうか

行商とは、古物商が営業所以外の場所で行う古物の取引のことです。[出典] 警察庁の解釈基準は、次の例をすべて行商に含めています。[出典]

  • 相手方の住所や居所に出向いて行う売買(訪問買取など)
  • 古物市場での古物商どうしの取引
  • 展示即売会での売却
  • 催事場のブース、車両を使った出店、屋台などの仮設店舗での売買

行商欄の判断の分岐図。営業所とネットだけで完結するなら「2しない」、訪問買取、古物市場、展示即売会や催事など営業所の外でも取引するなら「1する」

判断の軸は「営業所の外で取引するか」の一点だけです。 なかでも古物市場での仕入れが行商に含まれる点は、見落としやすいので注意してください。[出典]

あとから行商の別を変える場合は、変更の届出が必要です(古物営業法第7条第2項)。[出典] 解釈基準も、行商の記載がないまま行商に当たる営業(古物を売却する自動販売機の設置)を行うには変更届出書の提出が必要としています。[出典] 迷うなら、申請前に管轄の警察署へ売り方を説明して相談してください。[出典]

「主として取り扱おうとする古物の区分」欄。1つだけ選ぶ

その1(ア)のこの欄は、13の区分からいずれか1つだけに○を付けます。[出典] 区分の名称と中身は施行規則第2条で決まっています。[出典]

番号区分
01美術品類書画、彫刻、工芸品など
02衣類和服類、洋服類、その他の衣料品
03時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など
04自動車部分品を含む
05自動二輪車及び原動機付自転車部分品を含む
06自転車類部分品を含む
07写真機類写真機、光学器など
08事務機器類レジスター、計算機、事務用電子計算機など
09機械工具類電機類、工作機械、工具など
10道具類家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体など
11皮革・ゴム製品類カバン、靴など
12書籍
13金券類商品券、乗車券、郵便切手など

迷うのは、複数のジャンルを扱う予定の場合でしょう。 「どれを主とすべきか」の全国一律の基準は、今回確認した公式資料には見当たりませんでした。

決めきれない場合は、申請先の窓口で相談してください。 当サイトの編集上の目安は、事業の中心にする予定の品物で選ぶことです。

営業所の「取り扱う古物の区分」欄。こちらは複数選べる

その2にも区分の欄がありますが、主区分と違って複数選択できます。 警視庁の記載例には「取り扱う物に対して複数選択することが可能です。許可を受けたあとに、変更して増減することも可能です」と注記されています。[出典]

2つの区分欄の関係図。その1の主として取り扱う区分は13区分から1つだけに○、その2の営業所で取り扱う区分は複数に○でき、記載例とツールでは主区分も営業所側に含めている

実際に売買する予定の区分をすべて選びます。 警視庁の記載例では、主として取り扱う区分に選んだ区分が営業所側の欄にも○されており、当サイトのツールもこの形にそろえて主区分を営業所側へ自動で含めます。[出典]

URL欄(その4)。「用いる・用いない」の判断と書き方

「1.用いる」に当たるのは、取り扱う古物の情報を自分のURLで公開し、その取引の申込みを電話やメールなど対面しない方法で受ける場合です。[出典] 迷いやすいのは「その予定はあるが、URLがまだ無い」場合で、ここには専用の道があります。[出典]

URL欄の判断の分岐図。ネットで取引しないなら「2用いない」、取引しURLが決まっていれば「1用いる」でURLを記入、URLがまだ無ければ「2用いない」で申請して許可後に変更届で追加する

URLがまだ無い場合は「2.用いない」で申請し、許可を受けてから変更届で追加できます。[出典] つまり、ショップの開設を待ってから申請する必要はありません。

「1.用いる」を選んだ場合のURL(様式の言葉では送信元識別符号)は、活字体で記入し、読み違えやすい文字にはふりがなをふります。[出典] 枠に書ききれないときは「別紙のとおり」と書いて別紙を添付できます。[出典]

どのサイトがURL届出の対象になるかは、解釈基準に整理があります。[出典]

  • 対象: 取り扱う古物の情報を掲載し、取引の申込みを電話やメールなど非対面の通信手段で受けるウェブサイト
  • 対象外: 売買の申込みの誘引を行っていないサイト(会社紹介だけのページなど)
  • 対象外: 投稿ごとに無作為にURLが割り当てられ、固定のURLを繰り返し使えない掲示板

迷いやすい3欄と、作成ツールの対応

ここまでの3欄は、作成ツールでは次の工程で入力します。

迷いやすい欄ツールの工程入力の形
行商の別7 申請情報する・しないの2択
主として取り扱う区分7 申請情報13区分から1つ選択
営業所の取り扱う区分4 営業所13区分から複数選択(主区分は自動で含めます)
URL6 ホームページ使うサービスを選んでURLを入力。複数あれば申請書の該当ページをURLごとに生成

作成ツールの申請情報の画面。行商をするかどうかの2択と、主として取り扱おうとする古物の区分の選択欄、それぞれの説明文が表示されている

選んだ内容は、該当欄に○が付いた状態の申請書PDFになります。 手書きの転記と、その写し間違いがなくなります。

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提出前のチェックリスト

ツールで作った場合も手で書いた場合も、提出前に次を確認してください。

  1. その1(ア)の行商欄と主区分欄は、○が1か所ずつになっているか[出典]
  2. 営業所の区分欄に、主として取り扱う区分が含まれているか(記載例と同じ形か)[出典]
  3. URLの英字が読み取れるか。ふりがなが必要な文字はないか
  4. 営業所の所在地が住所と同じ場合、その2の所在地欄が空欄でよいか(記載例では「記載を要しない」とされています)[出典]
  5. 最上段と太枠右側の警察署記載欄に、何も書いていないか[出典]
  6. 全体を公式の記載例と見比べたか[出典]

最後の照合には、警視庁が配布している記載例がそのまま使えます。[出典] いま配布されている様式が最新かどうかは、提出先の管轄の警察署にも確認してください。[出典]

この記事は2026年7月27日までに確認した施行規則、警察庁の解釈運用基準、警視庁と愛知県警察の公式資料に基づいています。[出典][出典][出典][出典] 欄の運用は管轄で異なる場合があるため、提出前に管轄の警察署の案内で確認してください。[出典]

ご注意 法令、必要書類、提出先の取扱いは管轄により異なる場合があります。提出前に管轄警察署の最新案内を確認してください。