古物商許可申請書の書き方。行商、古物の区分、URL欄で迷わない
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- 古物ノート編集部
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古物商許可申請書は、大半が選択式の書式です。 それでも書き始めると、「行商」「主として取り扱おうとする古物の区分」「URL」の3か所で手が止まります。 先に、答えの在り処をまとめます。
| 知りたいこと | 答え |
|---|---|
| どの書式で書くのか | 様式第1号。個人で営業所1か所なら、その1(ア)、その2、その4の3枚[出典][出典] |
| 基本の書き方 | 該当する数字を○で囲む方式。公式の記載例と見比べながら書けます[出典] |
| 迷いやすい欄 | 行商、主として取り扱う区分、URLの3つ。判断材料はこの記事にあります |
| 手で書かない方法 | 作成ツールに答えると、選択欄に○が付いた申請書PDFを生成できます |
この記事が扱うのは判断材料だけで、記事上に入力欄はありません。 氏名や住所などの実際の入力は、作成ツールのフォームでだけ行ってください。
必要書類のそろえ方は必要書類のガイドに、申請全体の流れは自分で申請するときの全体ガイドにあります。 この記事が扱うのは「申請書を書く」ことだけです。 判断に迷わない方は、この場で作成を始められます。
申請書の全体像。個人はこの3枚です
古物商許可申請書は、施行規則が定める様式第1号で作ります。[出典] 書く事項(氏名、営業所、古物の区分、行商の別、URLの利用など)は古物営業法第5条第1項が定めています。[出典] 個人で営業所が1か所なら、使うのはその1(ア)、その2、その4の3枚です。[出典][出典] 営業所を複数置く場合は、2か所目以降を「その3」に書きます。[出典]
書き方の基本ルールは3つです。[出典]
- 数字が付いた欄は、該当する数字を○で囲む
- 最上段と太枠の右側は警察署が記載する欄なので、空欄のまま出す[出典]
- 個人申請では「代表者等」の欄は記載不要
「行商」欄。営業所の外で取引するかどうか
行商とは、古物商が営業所以外の場所で行う古物の取引のことです。[出典] 警察庁の解釈基準は、次の例をすべて行商に含めています。[出典]
- 相手方の住所や居所に出向いて行う売買(訪問買取など)
- 古物市場での古物商どうしの取引
- 展示即売会での売却
- 催事場のブース、車両を使った出店、屋台などの仮設店舗での売買
判断の軸は「営業所の外で取引するか」の一点だけです。 なかでも古物市場での仕入れが行商に含まれる点は、見落としやすいので注意してください。[出典]
あとから行商の別を変える場合は、変更の届出が必要です(古物営業法第7条第2項)。[出典] 解釈基準も、行商の記載がないまま行商に当たる営業(古物を売却する自動販売機の設置)を行うには変更届出書の提出が必要としています。[出典] 迷うなら、申請前に管轄の警察署へ売り方を説明して相談してください。[出典]
「主として取り扱おうとする古物の区分」欄。1つだけ選ぶ
その1(ア)のこの欄は、13の区分からいずれか1つだけに○を付けます。[出典] 区分の名称と中身は施行規則第2条で決まっています。[出典]
| 番号 | 区分 | 例 |
|---|---|---|
| 01 | 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品など |
| 02 | 衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
| 03 | 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など |
| 04 | 自動車 | 部分品を含む |
| 05 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 部分品を含む |
| 06 | 自転車類 | 部分品を含む |
| 07 | 写真機類 | 写真機、光学器など |
| 08 | 事務機器類 | レジスター、計算機、事務用電子計算機など |
| 09 | 機械工具類 | 電機類、工作機械、工具など |
| 10 | 道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体など |
| 11 | 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴など |
| 12 | 書籍 | |
| 13 | 金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手など |
迷うのは、複数のジャンルを扱う予定の場合でしょう。 「どれを主とすべきか」の全国一律の基準は、今回確認した公式資料には見当たりませんでした。
決めきれない場合は、申請先の窓口で相談してください。 当サイトの編集上の目安は、事業の中心にする予定の品物で選ぶことです。
営業所の「取り扱う古物の区分」欄。こちらは複数選べる
その2にも区分の欄がありますが、主区分と違って複数選択できます。 警視庁の記載例には「取り扱う物に対して複数選択することが可能です。許可を受けたあとに、変更して増減することも可能です」と注記されています。[出典]
実際に売買する予定の区分をすべて選びます。 警視庁の記載例では、主として取り扱う区分に選んだ区分が営業所側の欄にも○されており、当サイトのツールもこの形にそろえて主区分を営業所側へ自動で含めます。[出典]
URL欄(その4)。「用いる・用いない」の判断と書き方
「1.用いる」に当たるのは、取り扱う古物の情報を自分のURLで公開し、その取引の申込みを電話やメールなど対面しない方法で受ける場合です。[出典] 迷いやすいのは「その予定はあるが、URLがまだ無い」場合で、ここには専用の道があります。[出典]
URLがまだ無い場合は「2.用いない」で申請し、許可を受けてから変更届で追加できます。[出典] つまり、ショップの開設を待ってから申請する必要はありません。
「1.用いる」を選んだ場合のURL(様式の言葉では送信元識別符号)は、活字体で記入し、読み違えやすい文字にはふりがなをふります。[出典] 枠に書ききれないときは「別紙のとおり」と書いて別紙を添付できます。[出典]
どのサイトがURL届出の対象になるかは、解釈基準に整理があります。[出典]
- 対象: 取り扱う古物の情報を掲載し、取引の申込みを電話やメールなど非対面の通信手段で受けるウェブサイト
- 対象外: 売買の申込みの誘引を行っていないサイト(会社紹介だけのページなど)
- 対象外: 投稿ごとに無作為にURLが割り当てられ、固定のURLを繰り返し使えない掲示板
迷いやすい3欄と、作成ツールの対応
ここまでの3欄は、作成ツールでは次の工程で入力します。
| 迷いやすい欄 | ツールの工程 | 入力の形 |
|---|---|---|
| 行商の別 | 7 申請情報 | する・しないの2択 |
| 主として取り扱う区分 | 7 申請情報 | 13区分から1つ選択 |
| 営業所の取り扱う区分 | 4 営業所 | 13区分から複数選択(主区分は自動で含めます) |
| URL | 6 ホームページ | 使うサービスを選んでURLを入力。複数あれば申請書の該当ページをURLごとに生成 |

選んだ内容は、該当欄に○が付いた状態の申請書PDFになります。 手書きの転記と、その写し間違いがなくなります。
提出前のチェックリスト
ツールで作った場合も手で書いた場合も、提出前に次を確認してください。
- その1(ア)の行商欄と主区分欄は、○が1か所ずつになっているか[出典]
- 営業所の区分欄に、主として取り扱う区分が含まれているか(記載例と同じ形か)[出典]
- URLの英字が読み取れるか。ふりがなが必要な文字はないか
- 営業所の所在地が住所と同じ場合、その2の所在地欄が空欄でよいか(記載例では「記載を要しない」とされています)[出典]
- 最上段と太枠右側の警察署記載欄に、何も書いていないか[出典]
- 全体を公式の記載例と見比べたか[出典]
最後の照合には、警視庁が配布している記載例がそのまま使えます。[出典] いま配布されている様式が最新かどうかは、提出先の管轄の警察署にも確認してください。[出典]
この記事は2026年7月27日までに確認した施行規則、警察庁の解釈運用基準、警視庁と愛知県警察の公式資料に基づいています。[出典][出典][出典][出典] 欄の運用は管轄で異なる場合があるため、提出前に管轄の警察署の案内で確認してください。[出典]
一次資料
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警察庁 古物営業法等の解釈運用基準(令和8年5月14日通達)
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