せどり・メルカリ仕入れに古物商許可は必要か。判定表と不要になる条件
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- 古物ノート編集部
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- 古物ノート
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メルカリで仕入れて売ってみたら、思ったより売れた。 続けようと調べ始めると、「許可がないとまずい」という記事と「売るだけなら大丈夫」という記事の両方が出てきて、自分がどちら側なのか分からなくなります。
先に、要点だけまとめます。
| 知りたいこと | 答え |
|---|---|
| 自分の不用品を売るだけ | 許可は不要です[出典] |
| 転売目的で中古品を仕入れて繰り返し売る | 許可が必要です[出典][出典] |
| 無許可で営業した場合 | 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金[出典] |
| 必要だと分かったら | 申請書類の作成から始められます |
この記事は、愛知県警察の公式Q&Aと警察庁の解釈基準、条文だけを根拠に、どんな売り方が対象になるのかを仕分けます。 分かれ目になるのは、仕入れ方、続け方、そして仕入れる物です。
許可の要否を分ける3つの条件
次の3つがすべて当てはまる売り方は、許可が必要な営業にあたります。[出典][出典]
- 売る物を、買い取り・交換・委託(預かって売る形)で仕入れているか(自分の持ち物を出しているだけではないか)[出典]
- その仕入れと販売を、利益を出す目的で繰り返しているか[出典]
- 仕入れている物が「古物」にあたるか(中古品だけでなく、未使用でも使うために取引された物品を含みます)[出典]
3つに当てはまるように見えても対象外になる売り方があるため、迷う場合はこのあとの早見表で個別に確かめてください。
法律の条文では、古物を売買・交換し、または委託を受けて売買・交換する営業が許可の対象です。[出典] ただし同じ条文で、古物を売ることだけを行う営業は対象から除かれています。[出典] 「売るだけの人」は最初から対象外なので、不用品の出品に許可は要りません。[出典][出典]
2つめの「繰り返し」に、回数の基準はありません。 警察庁の解釈基準は、営業にあたるかを「営利の目的をもって同種類の行為を反復継続して行うこと」とし、行為の実情に即して客観的に判断するとしています。[出典] 何回からという線ではなく、売り方の実態で見られる、と理解しておくのが安全です。[出典]
ケース別の要否早見表
愛知県警察の公式Q&Aに、具体例の判定がそろっています。[出典]
| 売り方 | 許可 | 理由 |
|---|---|---|
| 自分で使っていた物をフリマやオークションで売る | 不要 | 売るだけの行為は対象外[出典] |
| 自分で使うために買ったが、未使用のまま売る | 不要 | 自己使用目的の購入品の売却は対象外[出典] |
| 転売するために中古品を買って売る | 必要 | 転売目的の仕入れは許可の対象[出典] |
| 無償で引き取った物を売る | 不要 | 相手に利益が生じない引取りは対象外[出典] |
| 自分が外国で買い付けて輸入した物を売る | 不要 | 国内の被害品が混ざる余地がないため[出典] |
| 他の業者が輸入した中古品を国内で買い取って売る | 必要 | 国内の被害品が混在する可能性があるため[出典] |
| 中古品を買い取ってレンタルに使う | 必要 | 買い取ってのレンタルは許可の対象[出典] |
表の「不要」の行に共通するのは、国内の盗品が紛れ込む入口がないことです。 自分の持ち物や自分で輸入した物には国内の被害品が混ざる余地がなく、無償の引取りは売り主に利益が生じないため盗品の処分先になりにくい、という理屈が公式Q&Aに示されています。[出典] 古物営業法の目的が盗品の流通防止と早期発見にあるからで、海外買付けが3つの条件に当てはまるように見えて対象外なのも、この目的から来ています。[出典]
メルカリで仕入れて売る場合はどうか
ここまでの基準を、メルカリやフリマアプリで仕入れて売る場合に当てはめます。
- 仕入れ: 出品者から品物を買うことは「買い受け」にあたります[出典]
- 続け方: 利益を見込んで繰り返し売るなら、営利目的の反復継続です[出典]
- 仕入れる物: 多くは一度使用された物品か、出品者が使うつもりで買った未使用品で、どちらも法律上の古物です[出典]
3つの条件がすべて当てはまるので、この売り方には許可が必要です。[出典][出典]
見落としやすいのは「新品・未開封」の仕入れです。 法律の古物の定義には、未使用でも使用のために取引された物品が含まれるため、個人が自分用に買った品物は、未開封のままでも古物として扱われます。[出典] 「新品しか扱わないから許可は要らない」という判断は、仕入れ元が個人の場合には成り立ちません。[出典]
自己使用と言えるかどうかの境目も、購入時の目的で判断されます。 公式Q&Aは、自己使用と言いながら実際は転売するために買って持っているのであれば、許可を取らなければならないとしています。[出典]
無許可のまま続けた場合の罰則
許可を受けずに古物営業を営んだ者には、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。[出典] 周りがどうしているかは、この判断を変えません。 必要側に当てはまったら、続ける前に許可を取ることになります。[出典][出典]
必要だと分かったら、書類の作成から
許可の申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。[出典][出典] 申請の全体像(費用、期間、必要書類、警察署への確認事項)は古物商許可の取り方ガイドで整理しています。
このうち「書く」書類は、当サイトの無料ツールでこの場で作成できます。 個人申請用の許可申請書、略歴書、誓約書(本人用と管理者用)をPDFでまとめて出力できます。
迷うケースは、警察署に確認してから
表に当てはまらない売り方や、要否の境目に乗っている場合は、自己判断で進めないでください。 管轄の警察署に電話で確認するのが確実で、取り方ガイドの質問テンプレートをそのまま使えます。[出典]
この記事は2026年8月29日までに確認した一次資料に基づいています。 要否の判断は売り方の実態に即して個別になされるため、最終確認は管轄の警察署で行ってください。[出典][出典]
一次資料
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警察庁 古物営業法等の解釈運用基準(令和8年5月14日通達)
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